重量規制、時間規制など標識によって通行が制限されている道路を通行する際は、管轄の警察署に
通行禁止道路通行許可を提出する必要があります。警察の管轄ではない標識は管理者に届出が必要です。
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道路使用許可 占用許可 通行禁止許可 確かな実績でお応えします
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